築5年までのマンションでは、たとえば建物部分の場合、固定資産税の税額が5年間(残期間について)は2分の1になりますが、それ以降の物件には軽減措置はありません。ただ地価の値下がりでマンション自体の固定資産税評価額が下がり、課税評価額は毎年下がっています。
一昔前までは固定資産税評価額は上がるのが当たり前でした。そのため課税評価額は3年ごとに見直され課税額も増えていきました。今では3年間経たなくとも、あまりの地価の下落で、途中で固定資産税評価額が下方修正されることさえあります。今までは、住宅を買ったら値上がりすることで資産価値が上昇することが楽しみでした。今後は、資産価値が減少する反面で固定資産税評価額も下がり、固定資産税額や相続税額も下がります。
果たして喜んでいいのかどうかわかりませんが、固定資産税の面からは、値下がりによるメリットが出てくると考えられます。住宅に関する税金はきちんと納めないと、後から追徴されます。
その際には多額の延滞金を徴収きれますので、期限内に納めることが大切です。一方、税の控除を受けるには、ローン控除でも3000万円の特別控除でも、申告しないといつになってもその恩恵は受けられません。税務署が「控除がありますので申告してください」と通知してくることは金輪際ありません。毎年2月から3月の間に所管の税務署に出向いて「確定申告」しないと、肝心な控除が受けられず、いつまでも放置されてしまいます。
納めるべきものを納めないときには厳しい罰則があり、返してもらえるはずのものでも申告しないと返してもらえない、まさに「お上」的な発想が日本の税務なのです。この申告ですが、自分でやらないで税理士などに頼むのも一つの方法ですが、企業ならいざ知らず、個人がやると税理士への手数料で控除分が消えかねません。
そこで税務署から書類をもらい、税務署の無料相談室で聞いて自分で申告すると安上がりです。いずれにせよ、不動産を購入するとさまざまな税金がついて回ります。
「税金は面倒くさいから」というようでは、せっかくの控除が受けられなくなりますので大いに勉強してください。税務署や市町村に納付する。
これを怠ると追徴される。控除の条件に合っても税務署は何もしてくれない。住宅はできるだけ税制や金利の点で有利なときに、購入する(買い換える)のが鉄則です。今は政府が、「ビッグなサービスがありますので、住宅を買ってください」と、あらゆる譲歩をしている時期なのです。そういう意味では、今がチャンスです。ます。
その後は、また元に戻るかもしれません。税金というのは、その時の経済状況を反映して上下しますが、有利な税制なら大いに活用したいものです。
昭和の時代に住宅を買った人の中には、いま売っても譲渡益が出てくる人もいますが、平成の時代に買った人の場合は、ほとんど「譲渡損」が発生します。
そんなわけで、譲渡損に対する控除の扱いが手厚くなりました。この控除と、新しく拡充されたローン控除は、従来は平行して適用きれませんでした。景気対策の一環として、譲渡損の控除が3年間、同時にローンも控除対象になります。その後は新たな政治判断にゆだねられますが、今のような有利な状況が長く続くとは考えられません。
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